清水免疫学・神経科学振興財団

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坂口記念若手研究者支援基金ご案内

助成採択者の特別インタビュー

基金設立への想い

代表理事 米川恵子

代表理事

米川恵子

医学博士

Keiko Yonekawa M.D.

この度、当財団の共同代表理事・坂口志文先生のノーベル生理学・医学賞受賞を記念して、「清水免疫学・神経科学振興財団ー坂口記念若手研究者支援基金」を設立させていただく運びとなりました。

 

筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、炎症性腸疾患、全身性エリテマトーデス。これらの神経疾患や免疫疾患は、国が指定する難病のごく一部にすぎません。難病に指定されていなくても、癌やアルツハイマー病など、身近にありながら治療が困難な病気が存在します。

 

いわゆる「難病」の抜本的な治療法につながる研究は、最初から役に立つかが明確とは限りません。何年もの歳月を経てようやく、社会を大きく変える科学技術へ発展することがあります。

 

坂口志文先生は1982年に初めて制御性T細胞について論文を発表されました。その存在と役割が広く認められ、ノーベル賞受賞に至るまで、実に40有余年の歳月を要したということになります。
坂口先生の例に限らず、すぐに成果が見込めなくても後に大きな価値を生み出す研究はたくさんある、と歴史は語っています。日本がこれからも 坂口先生のような卓越した研究者を輩出していくためには、若い研究者が独創的な探究を粘り強く続けることと、そのための環境を周囲が長期的に整えることの両方が欠かせません。

 

当財団は、若い研究者が幅広く自由に研究に取り組めるよう、引き続きできる限りの支援と努力を続けてまいります。しかし、運用を主な財源とする現在の仕組みでは、助成件数を更に増やすことには、どうしても限界があります。

 

そこで当財団の趣旨にご賛同くださる皆さまに、ご支援をお願い申し上げます。 お寄せいただいたご寄附は、助成金の充実や研究集会の開催費用として、大切に活用させていただきます。

 

京都発の未来の科学を支えるため、あたたかいご支援を賜れれば幸いに存じます。

 

一般財団法人 清水免疫学・神経科学振興財団

代表理事 米川恵子

代表理事 坂口志文

代表理事

坂口志文

ノーベル生理学・医学賞(2025)

Nobel laureate in physiology or medicine (2025)

Shimon Sakaguchi, M.D., PhD Professor

近年日本の科学技術力の低下が憂慮されています。

2025年、日本は国別の「注目度の高い論文数」において13位となり、前年に続いて過去最低の順位を記録しました*。21世紀初頭は4位でしたが、年々順位が後退しているのが現状です。原因の一つとして、研究費の不足が挙げられます。国内総生産(GDP)が同規模のドイツと比べても、日本の免疫学分野の研究資金は3分の1にすぎません。日本の科学技術力の将来を考えれば、今までにも増して、基礎研究や研究環境への持続的な支援が必要です。

 

我が国は科学技術の競争力を高めるために、「選択と集中」を進めていますが、特定分野のみに資金が偏れば、学術研究の幅が狭まり、自由な発想に基づく研究が難しくなります。そのように考えますと、当財団のような民間の研究助成機関が広く社会に根付き、独創的、萌芽的な研究を支えていく一助になることが重要と考えます。

 

当財団が今後も京都の研究者への支援を継続し、さらに充実させていくためにも、皆さまのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

一般財団法人 清水免疫学・神経科学振興財団

代表理事 坂口志文

*https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1538747

ご寄附の方法

ご寄附は随時お受けしております。金額はおいくらでも結構です。
銀行からの送金は、恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。ご寄附を賜ります際には、下記の申込用紙にご記入のうえ、財団事務局までお送りください (メール添付可)。ご入金の確認ができ次第、寄附金受領証明書を発行し送付いたします。

振込先

銀行名 みずほ銀行(出町支店 店番:587)
預金種目 普通預金
口座番号 1865135
口座名 一般財団法人 清水免疫学・神経科学振興財団
ザイ) シミズメンエキガク シンケイカガクシンコウ

寄附申込書はこちら (PDF)

税制上の優遇措置について

当財団は一般財団法人です。非営利型法人ですが、当財団への寄附金は法に定める特定寄附金に該当しないため、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となりません。現在、公益財団法人として認定していただけるよう鋭意活動を進めておりますが、現時点では寄附金に税優遇措置はございません。
ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

  • 寄附者が個人の場合は、所得税の寄附金控除はありません。
  • 寄附者が法人の場合は、資本金等の額と所得の額に応じて計算した損金算入限度額までは損金算入が可能です。

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